改葬(お墓の引越し)について
改葬の手順
ご見学のお客様からよく受ける相談の1つとして、「改葬(お墓の引越し)」が挙げられます。
その多くが、代々のお墓が遠方にあり、なかなかお参りに行けない、墓守が負担なので近くのお寺や霊園にお墓を移したい、という事情からで、今後そういった希望はますます増えてくると予想されます。
改葬は単純にお骨を移動させれば良いだけではなく、下記のような行政的な手続きが必要になります。
- ① 移転先の墓地を決め、管理者(お寺なら住職)から「受入証明書」を発行してもらう
- ② 現在お墓がある墓地の管理者から、「埋葬証明書」を発行してもらう
- ③ 現在の墓地がある市区町村の役所で「改葬許可申請書」をもらい、記入して①の「受入証明書」と②の「埋葬許可証」と一緒に提出、「改葬許可証(2部)」を発行してもらう
- ④ 現在の墓地の管理者に③の「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す
- ⑤ 移転先の墓地の管理者に③の「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
なお、①の「受入証明書」は、移転先の墓地から発行される「使用許可証」などでも代用できることがあります。
注意すべきは、改葬許可申請を行う際にはまず改葬先の墓地を契約しておく必要があるということです。
手元供養される場合もあるので、自治体によっては必ずしも改葬先の証明書が必要ではないこともあるようですが、基本的には改葬先が決まってからでないと改葬許可は下りないと思ってください。
また、上記行政手続きの他に、お墓からご遺骨を取り出す際の閉眼法要(御魂抜き)や、移転先にお骨を納める際の開眼法要、お墓を解体手配なども必要になります。(参考記事: 墓じまい ―― 現状回復の費用は? 離檀料とは?)
まずすべきは「今の墓地の管理者への相談」
行政的な改葬の手続きとしては前述の通り「改葬元の墓地の管理者」「改葬元の墓地のある自治体」「改葬先の墓地の管理者」が関わることになりますが、流れとしてまずすべきは「改葬元の墓地の管理者」への相談になります。
公営墓地であれば、改葬の意思表示をすれば事務的に手続きの段取りを説明してくれることになると思いますが、今までお寺の墓地を使用していた(檀家であった)場合には少し注意が必要です。
檀家は本来お寺の護持を担う構成員であり、お寺からしたら離檀(檀家をやめること)されるのは組織の一部が欠けることを意味します。その為、多くのお寺は檀家がお寺を離れることを喜ばしくは思いません。
お寺側に改葬を拒否する権限はありませんが、いきなり「改葬します!」と宣言されたらやはり良い気はしないお寺があるのも仕方のないこと。
まずは「相談」というかたちで、お話をしてみてください。
ご遺骨が土に還っている場合の改葬手続き
墓地によっては、墓石の下にお骨を骨壺に入れない状態で埋葬していることがあります。
直接土の上に埋葬したとしても、お骨が土に還るにはかなりの年月が必要となりますが(参考記事:樹木葬で骨は土に還るのか? ① ―― 骨の組成的に )、まれに土と同化した状態になっているお骨もあります。
そういった、お骨が土に還っていて現存していない場合には、改葬手続きは不要とされています。
とはいえ、本当に土に還っているか否かは実際にお骨を取り出してみてからでないと判断できないことがほとんどですので、土に還っている可能性がある場合でも、改葬許可は取得しておくことをおすすめいたします。
一度改葬した際にご遺骨が完全に土に還っていることを確認できており、それをまた再度他の墓地に改葬する場合には、改葬手続きは不要です。
しかし、土の状態のものをお骨として(供養の対象として)お墓に納めてもらえるかは墓地の管理者によって判断が異なる可能性がありますので、事前に改葬先の墓地管理者にご相談をお願いいたします。